広告掲載申し込み

広告掲載料金につきましては追ってご案内申し上げます。

 

広告掲載希望企業様は「広告掲載及び広告作成委託契約」をご確認のうえ、下記申し込みフォームよりご連絡をお願いいたします。 

 

 

広告掲載及び広告作成委託契約


「オオタコレクションネットワーク」コーディネート機関である有限会社協同ゴム工業所(以下、「甲」といいます)と広告主(以下、「乙」といいます)は、甲が運営するインターネットサイトの広告欄への広告掲載及びこれに掲載される広告の作成委託に関し、以下のとおり契約を締結します。

 

第1条 本契約の目的

本契約は、甲乙間の広告掲載及び作成委託の基本的事項を定め、甲乙間の業務遂行を円滑に執り行うことを目的とします。

 

第2条 用語の定義

本契約における主要な用語の定義は次のとおりとします。
(1)「リンク先」とは、 広告欄に掲載された広告からリンク設定されるウェブサイトをいいます。

 

第3条 広告掲載及び作成委託契約の成立

1.乙は、甲の定める様式の広告掲載及び作成委託申込書を提出したとき、または甲が特に認めた場合に限り、広告掲載及び作成委託の意思の確認ができる電子メールその他の通知を甲にしたとき、本契約に同意のうえ甲に広告掲載及び作成委託を申し込んだものとします。
2.本契約は、甲が、乙による広告掲載及び作成委託の申し込みに対し承諾の意思表示を行ったときに成立するものとします。なお、広告掲載及び作成委託申込書は本契約の一部を構成します。

 

第4条 甲及び乙の義務及び責任

1.甲は、乙の広告を広告欄へ掲載し、またこれに掲載される広告の作成をするものとします。
2.広告掲載開始日及び変更初日の午前10時から午後3時までの間は広告の掲載試行時間とし、試行時間内の不具合(広告欄に広告が掲載できない場合を含む)について甲は免責されるものとします。
3.甲は、広告掲載試行時間終了までに乙より委託された広告物を別途仕様書等に基づき作成するものとします。
4.乙は、甲が行う広告掲載及び作成のため、情報、画像、ロゴ等広告掲載および作成に必要な一切の資料(以下、「広告資料等」といいます)を甲が指定する期日までに甲に提供します。
5.乙の広告及びそのリンク先に関して生じたあらゆる問題、クレーム、異議等は、すべて乙の責任において解決するものとします。また、広告及びリンク先に関連してなされた商品の売買、その他サービスの提供等について生じたあらゆる問題、クレーム、異議等もすべて乙の責任において解決するものとします。
6. 広告掲載期間中に当該広告からのリンク先のサイトに不具合が発生した場合、甲は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合甲は広告不掲載の責めを負わないものとします。
7. 甲が乙に対して損害賠償の責め負うこととなった場合、いかなる理由かを問わず、その金額は乙が甲に支払った広告料金を上限とします。
8.甲は、広告のクリック回数、表示回数等についてなんら保証をしません。

 

第5条 広告料金及び支払条件

1.広告料金は、広告掲載料金、広告作成料金、その他いかなる名称かを問わず、甲の提供する広告の掲載及び作成に関し対価として支払われる全ての料金を含み、広告掲載及び作成委託申込書に記載された金額または別途合意された金額とします。
2.乙は、甲からの請求に基づき、甲の指定した支払期日までに、広告料金全額を甲の指定する方法により支払うものとします。なお、乙から甲に対する支払に関し必要となる費用は乙の負担とします。
3.申込者が上記1、2各号に定める支払を遅滞した場合、乙による支払がなされるまで、甲は本契約全ての広告の掲載及び作成を拒否または中止できるものとします。また、遅滞のあった時点で成立している甲乙間の他の契約に基づくサービスの提供等を履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載、広告作成及びサービスの提供等の履行が提供されないことについて甲に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
4.乙は上記1、2各号に定める支払を行わない場合、甲に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.5%の遅延損害金を支払うものとします。

 

第6条 著作権等

1.甲が作成した広告に関する著作権その他の一切の権利は、甲に帰属するものとします。但し、乙が甲に広告作成を委託するに際し乙から甲に提供された広告資料等で甲の著作権その他の権利が及ばない部分及び既に乙に帰属している権利についてはこの限りではありません。
2.乙が、甲の作成した広告を甲が運営するインターネット上の広告欄以外で使用すること(以下、「二次利用」といいます)は、別途文書による合意がある場合を除きできません。
3.乙は、広告欄に掲載された乙に関する情報・画像等を甲の運営するサイトのプロモーションや広告等に利用されることを承諾します。但し、他の権利等の制限があるため、承諾できない場合は、その旨をあらかじめ甲に知らせるものとします。
4.乙は、乙が甲に提供する広告資料等が第三者の有する著作権その他一切の権利を侵害していないこと保証します。

 

第7条 二次利用

1.甲乙間の別途文書による合意がある場合、乙は甲に対して利用料金を支払いその合意内容に従うことにより甲の作成した広告を二次利用することができます。
2.二次利用される広告は、改変、複製等を行わないものとし、利用期間、利用目的外の利用は一切できません。また、当該利用権を第三者に提供することはできません。
3.乙は、二次利用をするにあたって甲の指定のあった場合には、広告作成者が甲自身であるか否かを問わずその作成者を表示するものとします。
4.二次利用に関して生じたあらゆる問題、クレーム、異議等は、すべて乙の責任において解決するものとします。
5.甲が乙に対して損害賠償の責め負うこととなった場合、いかなる理由かを問わず、その金額は乙が甲に支払った広告料金を上限とします。

 

第8条 機密保持


甲及び乙は、本契約履行に関して提供された相手方の情報のうち機密事項に属する一切の情報について、第三者に開示、提供、漏洩しないものとします。 但し、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。 

 

第9条 個人情報の利用及び管理等

1.個人情報とは、広告のリンク先または二次利用した広告のリンク先において乙が収集、取得した個人に関する情報であって、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、年齢、生年月日、職業、クレジットカード番号その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別できることとなるものを含む)をいいます。
2. 乙が取得した個人情報の取り扱いについては以下のとおりとします。
(1)乙は、個人情報を、自己の営業目的、サービス提供目的または事前に本人より承諾を得た目的以外で利用してはならないものとします。
(2)乙は、事前に本人より承諾を得て第三者に個人情報を提供する場合以外には、第三者に提供、開示または漏洩してはいけないものとします。
(3)乙は、自己の管理する個人情報に関し、個人情報の漏洩、紛失、盗聴、消失、毀損、改ざん、不正アクセス等(以下、「個人情報の漏洩等」といいます)の事態の発生を防止するため、個人情報を適切に管理、保管し、安全対策を講じるものとします。
(4)乙は、個人情報に関し、上記1、2各号に反する事象が生じた場合及び上記3号に掲げる個人情報の漏洩等の事態が生じた場合には、ただちに甲に通知するものとします。
3.乙は、前項の規定にかかわらず、以下の場合には第三者への個人情報の提供ができるものとします。
(1)法令に基づく場合、及び国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

 

第10条 委託

1.甲は、広告掲載及び作成にあたり、委託業務の全部または一部を第三者に委託できるものとします。
2.前項の場合、甲は、甲自身が負う義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。

 

第11条 権利譲渡の禁止等

甲及び乙は、本契約及び本契約に関して生ずる全ての権利を第三者に譲渡その他一切の処分をすることができないものとします。但し、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。 

 

第12条 任意解除

1.甲及び乙は、相手方に対し1ヶ月以上前に解除の申し入れを書面で通知することにより、本契約を解除することができます。乙が解除を申し入れた場合、乙は甲に対して広告料金全額を支払うものとします。
2.本契約締結後で広告作成が開始される前及び広告掲載が開始される前に、乙の事情により本契約を解除したときは、乙は違約金として広告料金全額に相当する料金を支払わなければなりません。
3.乙から甲に支払われた広告料金は、解除により契約が終了した場合またはその他いかなる理由によるものであっても、返却しないものとします。

 

第13条 契約の解除

1.甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 本契約または甲乙間の他の契約の各条項の一に違反したとき
(2) 監督官庁より営業停止、営業免許または営業登録の取消等の行政上の処分を受けたとき
(3) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
(4) 信用資力の著しい低下があったとき、またこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分等を受けたとき
(6) 破産手続開始もしくは民事再生・会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(7) 解散の決議をし、または他の会社と合併したとき
(8) 財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき
(9) 災害、労働紛争その他により、本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(10) 相手方に対する詐術その他背信行為があったとき
(11) 広告またはリンク先の掲載内容が各種法令に違反している、または違反のおそれがあるとき
(12) 甲が、出店ページまたはリンク先の掲載内容が不適切であると判断したとき
(13) 甲が、乙の広告を掲載することが甲にとって不利益となる場合または甲の信用を損なうと判断したとき
(14) 上記各号に準ずる事由が生じたとき
2.乙は、自己に前項各号の一つにでも該当する事由があるとき、またはそのおそれのあるときは、ただちに甲に通知するものとします。
3.第1項各号に基づき甲が広告掲載契約を解除した場合、乙は、期限の利益を喪失し本契約に基づく広告料金の未払部分を直ちに甲に支払うものとします。

 

第14条 広告掲載と作成の中断

1.甲は、以下の各号の事象が発生した場合には、乙へ通知することなく、一時的に甲の運営するウェブサイト上の広告掲載の全部または一部を中断することがあります。
(1)甲のシステムの定期的または緊急の保守、点検等のメンテナンスを行う場合
(2)甲が運営管理するサイトの更新もしくは変更またはバージョンアップ等を行う場合
(3)停電、火災、通信事業者によるサービス停止・中断、通信回線の事故・障害、天災地変、第三者によるハッキングやクラッキング等不正アクセス、その他これらに準ずる事由による場合
(4)その他甲が、技術上または甲が提供するサービスの運用上、一時的な中止または停止が必要と判断した場合
2.前項の場合において、甲の運営するサイト内に広告が掲載できない場合、または掲載された広告ページからリンク先への接続ができない場合等、本契約における甲の義務を履行できない事象が生じた場合、甲は広告を掲載するべく復旧に努めるものとし、甲の義務はこれに限定されるものとします。
3.甲は、乙から提出された広告資料等のなかに第三者が有する著作権その他の権利を侵害していること、もしくは侵害しているおそれがあることを認識し、または乙が指定する広告内容及び表現のなかに甲が不適切と判断するものがあった場合、広告の作成を中断できるものとします。
4.第1項及び前項に定める場合において、甲は、広告掲載及び作成の全部または一部を中止または停止することによって発生した乙の損害については、免責されるものとします。

 

第15条 条項の無効等

本契約の各条項が無効、違法または適用不能もしくは執行不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではなく、継続して完全に効力を有するものとします。

 

第16条 存続条項

本契約第6条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条第3項、第14条第4項及び第18条は、本契約が終了した場合でも引き続き有効に存続するものとします。

 

第17条 契約の変更

甲は何らの予告なしに本契約及び本契約に付随する規約(各種ガイドライン等を含む)等を変更することができるものとします。

 

第18条 合意管轄裁判所

甲乙間で訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第19条 協議解決

本契約に定めのない事項その他本契約に関し甲乙間において解釈に疑義を生じた事項については双方誠意を持って協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとします。

 

附則
2008年4月1日施行

 

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